境界トラブルを回避する方法
先日、当社で購入した物件の境界立ち合いに行きました。
ところが、隣の土地の所有者が3人見つからないことがわかりました。それぞれの土地の所有者ですが登記簿に明治生まれの方ではないかとも思われる「〇〇助」とあったり、戦前に所有権が移ってそのままであったりで、土地家屋調査士にも市役所の担当課の方にも「調べようが無い」と匙を投げられてしまいました。困ったものです。
その日はあいにく少し雨が降っていて、山が近いため沢山のやぶ蚊に刺されながら現地で頭を悩ませました。結論は「仮の杭を入れておいて、もし所有者が現れたらその時にちゃんとしましょう」ということになりました。現れそうにはありませんが。
日本全国で同じように所有者不明の土地があり、問題になっていますので、来年から不動産の登記が義務化されます! 日本の不動産市場に重要な変更が訪れます。来年から、不動産の登記をしない場合は罰金がかかります。これにより、所有者不明土地の問題に対する取り組みが一段と進展する見込みです。
驚くべき事実が明らかになりました。日本の国土の10%にものぼる土地が所有者不明の状態で放置されています。これは、個人の所有権の問題だけでなく国土利用の最適化や法的な問題の解決が難しい課題を抱えています。
不動産の売買においても、売買手続きの際には必ず土地家屋調査士による境界確認をした方が良いですね。これにより、境界トラブルに関する問題を未然に防ぐことが可能になるでしょう。住宅団地のように測量図があり、境界プレートや鋲がある土地は良いのですが、田んぼや畑を購入して宅地にする場合には最新の注意をした方が良いです。私のような不動産のプロでさえ、だまされたことがあります。
中古住宅の取り引きなどでも、隣の人に署名をもらっただけの境界確認書もあったりしますので、信用ある不動産業者に頼むしか境界トラブルを回避する方法はないかもしれないと思ってしまいます。