気候の良い季節になりましたね!地域や学校の行事で忙しくされている方も多いと思います。行楽にもいい季節ですね。

 ところで今年4月1日より相続土地登記義務化が施行されました。相続を受けた場合に必ず登記手続きを行わなければならないことになりました。
3年以上手続きを怠ると罰金が科される可能性があるため、速やかな対応が必要です。

登記を行わない場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。罰金の金額は状況によって異なりますが、放置することはリスクが伴うため、登記を迅速に行うことが重要です。
まだどのような方が罰金を受けたかという事例を聞いていませんからちょっと判断に苦しむところではあります。
 現に当社で購入を考えていた共同住宅の隣地の所有者の行方が不明で購入できなかったということがありました。
ところがその状態でも購入する方がいるんですね。
買うときはいいですが境界画定なしには土地を分割することもできません。
先々どうするんだろうと思いました。
よく不動産業者が訴えられる事例のパターンにならなければいいのですが。

当社が不動産を購入検討する場合、仲介する時に相続登記ができていない不動産は本当によくあります。
耕作放棄地になっている農地を調べたら登記簿の住所のところに家がもう無いということもありました。
この登記義務化により、未登記の土地が減少し、土地の適切な管理が進むことが期待します。
相続人が不明確なまま放置される土地が減少し、土地の有効活用が促進されるといいのでは無いかと思っています。
しかし、今の状態でも相続人が相当前から不明の土地はどうなるのか問題は残ると考えています。
罰金の請求先も分からない場合もあるのではないかと思います。